皆さん,こんにちは。
事務局です。
梅雨も明け,いよいよ本格的に夏に突入しますね。
暑さに負けず精進したいと思います。
皆さん,本年5月29日より「法定相続情報証明制度」が開始されたことはご存知でしょうか。
なかなか便利な制度ですので,少しご紹介したいと思います。
相続が発生すると,まず相続人は,被相続人(亡くなった方)の出生~死亡まで全ての戸籍簿等を収集することになります。
相続人の確定に必要となる他,例えば預金などの相続財産を払い戻す際に銀行から提示を求められることが多いからです。
しかし,出生~死亡まで全ての戸籍簿等を収集するには,除籍謄本が1通750円したりするため,結構費用がかかります。
そのため,複数部取得するわけにはいかず,出生~死亡までの戸籍簿等1セットを取得し,銀行など各機関に提出しては返還してもらい,また次の機関に提出するということを繰り返します。
原本提示を求められることが多く,これまでは戸籍簿等1セットを各機関に順番に提出していく方法で,あくまで1つずつ順番に手続きを進めるしかなく,相続財産があちこちにある方などは時間を要していました。
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ところが,今回「法定相続情報証明制度」が開始されたことにより,各相続手続を同時に進められるようになりました。
戸籍簿等を収集し,法定相続情報一覧図を作成し,登記所に申出することにより,登記官の認証文付き法定相続情報一覧図が交付されることになったからです。
無料で「法定相続情報一覧図」を必要通数交付してもらえ,それらを各機関に提出することにより,同時並行で各相続手続が出来るようになりました。
つまり,被相続人の出生~死亡まで全ての戸籍簿等1セットで,法務局にて「法定相続情報一覧図」を無料で複数通交付してもらえるので,複数の機関での手続きを同時並行で行えるというわけです。
かなり画期的な制度であり,相続人にとって非常に便利で時間短縮もできる有難い制度です。
詳しくは,法務省のHPを御覧頂くか,お近くの法務局までお問い合わせください